小麦粒、玄小麦の種子としてのご使用はお控えください


スペルト2018

非常に心苦しいお願いとなるのですが、事情などご説明いたしますので、どうぞご理解の程よろしくお願いいたします。

【「農産物」と「種子」の違いについて】
主な違いは「用途」となります。
※穀物(小麦、豆など)の場合、見た目や発芽能力など通常違いはありません。

農産物:「種子以外の用途(主に食用)」
種子 :「種子としての用途」

一般的な農家(生産者)さんと同じく、当農場でも「農産物」として小麦や豆類を生産しています。

【「農産物」を「種子」として販売できない理由】
「種苗法」もしくは「種子購入時の契約」において、「種子」としての「増殖もしくは販売」が禁じられているからです。

種苗法:品種登録された品種において、おおむね25年間、育成者の権利を保護する為にあります。(自家種は認められています)
種子購入時の契約:契約内容として、自家種や種子としての譲渡が禁じられている場合があります。

 
当農場では「育成者の権利」も「種子として譲渡・販売する権利」も無いため、全て「農産物」として販売しております。

玄小麦(粒)につきましては「玄小麦を石臼で挽いて使いたい」とのニーズに応える為だけに販売しております。

粒でのご購入後の用途につきましては、個々の調査など到底不可能な事から、万が一の事態(権利の侵害)を防ぐためにも、現状販売している「農産物」をくれぐれも「種子」としてのご使用はなさらないよう重ねてお願い申し上げます。

事情を考慮の上、どうぞご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。